弁護士 小倉 秀夫
令和8年6月の著作権法改正の内、商業用レコードについての二次使用料に関する部分について、以下のとおり解説します。
レコードとは、「蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)」をいいます(著作権法第2条第1項第5号)。私が日常用語で「レコード」すなわちソノシートを含むビニールレコードだけでなく、音楽CD、SACD等であって、すでに音楽等が記録されているものがこれにあたります。
これに対して、DVDやBlu-rayのように、音楽や役者の台詞、効果音等が記録されているにせよ、それらの音は映像とともに再生されることが予定されているものは、そもそも著作権法上の「レコード」にあたらないということになります。最近は、音楽CDを購入すると、そのバンドのライブでの演奏が収録されたDVDやBlu-rayが同梱されていることがしばしばあります。このDVD等に収録されている実演について再生する分には、音だけを再生したとしても、二次使用料の支払義務の対象外ということになります。
商業用レコードとは、「市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物」をいいます(著作権法第2条第1項第7号)。すなわち、音が固定(記録)されている媒体が「商業用レコード」にあたるかどうかは、その媒体に音を固定した目的がどのようなものだったかによって決まります。
レコードについては、「レコード製作者」が著作隣接権などの権利を付与されます。
「レコード製作者」とは、「レコードに固定されている音を最初に固定した者」をいいます(著作権法第2条第1項第7号)。
ポピュラーミュージックなどでは、レコーディングスタジオで実演家が行った実演を録音技師が収録し、それを音楽プロデューサーの指示の下適宜加工し、ミキシングをすることでレコード原盤が製作され、これをレコード会社がCD等にプレスします。「音を最初に固定」するとは、実演家が行った実演がマスターテープ等に収録した時点をいうのか、最終的にレコード原盤を製作した時点をいうのかについては争いがあります。大阪地判平成30年4月19日判時2417号80頁は、実演家が行った実演がマスターテープ等に収録された時点をもって音が最初に物に固定された物とします。その後、レコード原盤製作の過程で、マスターテープ等に収録された音が加工されたとしても、「加工された音が元の音を識別し得るものである限り、なお元の音と同一性を有する音として、元の音の「複製」であるにとどまり、加工後の音が、別個の音として、元の音とは別個のレコード製作者の権利の対象となるものではない」とし、「レコーディングの工程により録音された音を素材としてこれを組み合わせ、編集するというミキシング等の工程の性質…からすると、ミキシング等の工程後の楽曲において、レコーディングの工程で録音された音が識別できないほどのものに変容するとは考え難」いので、ミキシング等により新たに「音を最初に固定」したことにはならないとします。
では、実演家の実演をマスターテープ等に収録した録音技師等が「レコードに固定されている音を最初に固定した者」となるかというと、必ずしもそうはなりません。東京地判平成19年1月19日判時2003号111頁は、「物理的な録音行為の従事者ではなく、自己の計算と責任において録音する者、通常は, 原盤制作時における費用の負担者がこれに該当する」と判示しています(その理由は、よくわかりませんが。)。
レコード製作者は、レコードに関し、複製、送信可能化又はその複製物の譲渡につき専有権を有します(著作権法第96条、第96条の2、第97条の2)。また、最初に販売された日から1年を経過しない商業用レコードの貸与についても専有権を有します(著作権法第97条の3第1項)。これらの専有権を、レコード製作者の著作隣接権といいます。
商業用レコードの貸与権が最初に販売された日から1年未満に限定される(同第2項)代わりに、貸レコード業者者が商業用レコードを最初に販売された日から1年後以降に貸与したときは、レコード製作者は相当な額の報酬の支払いを受ける権利を取得します(同第3項)。
実演家の著作隣接権との違いは、① 放送・有線放送権がないこと、② 複製権者の許諾を得て複製されたものについても権利を失わないということです。
レコード製作者は、放送権・有線放送権が与えられない代わりに、放送事業者又は有線放送事業者が商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行った場合、二次使用料の支払いを受ける権利を取得します(著作権法第97条)。
ただし、貸レコード業者からの報酬の支払いも、放送事業者等からの二次使用料の支払いも、「国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するもの」があるときは、当該団体によつてのみ行使することができるとされています(著作権法第97条第3項、第97条の3第4項)。一般社団法人日本レコード協会がこれに指定されていますので、上記報酬も二次使用料も、一旦日本レコード協会に支払われることになります。
令和8年の著作権法改正では、二次使用料を支払わなければならない場合が、放送事業者・有線放送事業者による放送・有線放送の他、① 商業用レコードを用いての、そのレコードに係る音の公の再生(著作権法第97条の2)と、② 商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものの受信装置を用いての公の伝達(著作権法第97条の3)にも拡大されました。
商業用レコードに係る音とは、商業用レコードに固定されている音のことをいいます。
「再生」という用語は、著作権法にはよく用いられていますが、特段定義規定は置かれていません。著作権法上の「レコード」の定義が「音を物に固定したもの」であることを考えれば、「再生」とは、レコードに固定された音を出すことをさすものと理解されます。レコードを通常の方法で再生機器にかけた場合に出される音と異なる音が出た場合に、音が再生されたと言えるのかは問題となります。DJ等が出す「スクラッチ音」では「音が再生された」と言えないという点は、おそらく争いがないのだろうと思います。ビニールレコードを逆回転させた場合や、CDプレイヤーからスピーカーまでの間にエフェクターを介在させて音を歪めた場合どうするかは問題となります。
「公に」とは、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」特定の行為を行うことをいいます(著作権法第22条第1項)。したがって、「公に再生する」とは、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」商業用レコードに収録されている音を再生することを指します。
著作権法上「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとされています(著作権法第22条第5項)。なので、大人数に聞こえるように商業用レコードに収録されている音を再生する行為が「公の再生」にあたることは争いの余地がありません。問題は、不特定かつ少数の者に直接聞かせる目的で音を再生した場合です。通説判例は、特定かつ少数の者も著作権上の「公衆」に含まれ、かつ、行為者との間に個人的な結合関係がある場合には「不特定」のものにあたると解します。
そして、これにカラオケ法理を組み合わせると、例えば、図書館等で来館者に音楽CDを手交し、館内に設置されているCDプレーヤーでこれを再生する(来館者はヘッドフォンを通じてその音楽を1人で聴く)という場合も「公の再生」に含まれるとされる危険があります。
もっとも、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合」には二次使用料支払義務の対象外となりますので(著作権法第95条の2第2項第1号 ※改正法条文番号要確認)、多くの公立図書館は、上記のようなサービスを提供していても、二次使用料を免れることになります。
漫画喫茶のような商業施設で「音楽CDの施設内貸出→館内の再生機での再生」というサービスをした場合には、カラオケ法理の適用により、事業者が二次使用料支払義務を負うことになりかねません。それ以前に、JASRACから演奏権侵害を問われる危険があるので、そういうサービスをしている漫画喫茶等はないと思いますが、理論的には、クラシック音楽等楽曲の著作権自体は保護期間が経過している音楽CDについてそういうサービスを行うことは考えられるわけで、その場合、実演家の著作隣接権の保護期間が経過していない限り(著作権法95条括弧書)、事業者は二次使用料の支払義務を負わされるリスクを負うことになります。
「商業用レコードを用いて」とありますので、商業用レコードに固定されている音を別の媒体に複製した上で、その媒体を用いて音を再生した場合は、二次使用料の支払い義務を負いません。ただし、レコード製作者(または、レコード製作者から複製権の転々譲渡を受けた者)の許諾を得ずに商業用レコードに固定されている音を別の媒体に複製する行為自体が原則複製権侵害となりますので、二次使用料ではなく、損害賠償金の支払いを求められることになります(私的使用目的で商業用レコードに収録されている音を別の媒体に複製すること自体は複製権侵害とはなりませんが(著作権法第102条第1項により準用される同法第30条1項)、これを公に再生した時点で、複製権侵害を行ったものとみなされることになります(著作権法第102条第9号)。
「商業用レコードに係る音」とは、商業用レコードに固定されている音をいいます。したがって、「商業用レコードに係る音」を公衆送信するとは、商業用レコード自体をプレイヤーにかけて音を再生し、それをそのまま公衆送信(放送・有線放送・自動公衆送信等)することをいいます。一旦番組を収録し、その際に商業用レコードに収録された音を再生してテープ等に収録してこれに組み入れた場合、そのテープ等を用いて番組を再生して公衆送信することが「商業用レコードに録音されている実演を公衆送信」することに含まれるかは、著作権法第95条1項の場合と同様に争いが生じ得ます。ただ、放送事業者、有線放送事業者や配信(自動公衆送信)業者が録画撮りのコンテンツを製作する場合、公衆送信についてのみならず、公衆送信用のコンテンツ製作のための商業用レコードに係る音の録音についても許諾を得ているはずなので、さらにこれを受信して公衆に伝達する事業者に二次使用料を支払わせるのは二重取りになるように思います。
公衆送信「されるものを受信装置を用いて公に伝達する」とは、公衆送信されている情報を受信装置が受信しリアルタイムで音声や映像という形で再現して、その場にいる公衆にその内容を知覚させることをいいます。著作物の公の伝達については著作権法第23条第2項で著作者がこれを専有する旨定められています。そこでは、公衆送信されている著作物を一旦記憶装置に記録した上で時間をおいて再生してその内容を公衆に知覚させる行為は、音のみの再生であれば公の演奏、映像または映像+音の再生であれば公の上映にあたるとされてしてきました(著作権法第2条第7項は、「この法律において、……「演奏」……には、著作物の……演奏……録音され……たものを再生すること……を含むものとする。」との規定があります。)。この著作権法第23条第2項の解釈がそのまま著作権法第95条の3第1項に当てはまる場合、公衆送信された音楽データを一旦記憶装置に蓄積しておき、時間をおいてこれを再生してその内容を公衆に伝達する行為は、著作権法第95条の3第1項の対象外ということになります(とはいえ、公衆送信された音楽データを一旦蓄積した記憶装置自体は、商業用レコードではないので、そこに記録されている音楽データを再生して公衆に直接聞かせても、著作権法第97条の3第1項の対象外となります。)。
とりわけ問題となるのは、インターネットラジオで送信されている音楽データを店内のパソコンで受信して再生して客に聞かせている場合です。著作権法第47条の4第1項第1号は、
電子計算機における利用(情報通信の技術を利用する方法による利用を含む。……)に供される著作物は、次に掲げる場合その他これらと同様に当該著作物の電子計算機における利用を円滑又は効率的に行うために当該電子計算機における利用に付随する利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機において、著作物を当該著作物の複製物を用いて利用する場合又は無線通信若しくは有線電気通信の送信がされる著作物を当該送信を受信して利用する場合において、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、当該情報処理を円滑又は効率的に行うために当該著作物を当該電子計算機の記録媒体に記録するとき。
と定めており、この規定は、著作権法第102条第1項により著作隣接権に関しても準用されるとされています。つまり、インターネットラジオのクライアントソフトで、受信したデータを一旦ハードディスクにキャッシュとして記録しておき、PCが音を再生するにあたってはキャッシュとしてハードディスクに記録していたデータを読み込んで行うということが可能です。この場合、送信されるデータを受信してそのまま再生するのではなく、ハードディスクに記録されているデータを再生するということですから、公の伝達ではなく、公の演奏ということになります。そうすると、二次使用料支払いの対象からはずれるということになります。
なお、放送、有線放送されるものの他、自動公衆送信されるもののうち、特定入力型自動公衆送信または放送同時配信されるものを受信して公の伝達を行う場合、無償かつ非営利であれば、二次使用料の支払い義務を免れます(著作権法第95条の3第2項第2号)。逆に言えば、それ以外の態様で自動公衆送信されたものを受信して公に伝達する場合、無償かつ非営利だからと言って、二次使用料の支払い義務を免れることはできません。
また、放送、有線放送されるものの他、自動公衆送信されるもののうち、特定入力型自動公衆送信または放送同時配信されるものを受信して公の伝達を行う場合、通常の家庭用受信装置を用いる分には、二次使用料の支払い義務を免れます。逆に言えば、それ以外の態様で自動公衆送信されたものを受信して公に伝達する場合、通常の家庭用受信装置を使用しているからと言って、二次使用料の支払い義務を免れることはできません。
「通常の家庭用受信装置」とは、通常家庭用に市販されている一般的なテレビ・ラジオ等の受信機をいう。もっとも、テレビ受信機の場合、業務用のものは画面が大きいとか、映像がきれいだとか、それを視聴する公衆にとってのメリットが大きいものとなっているのが通常であるが、ラジオ受信機の場合、業務用のものは耐久性(防塵・防水性能を含む。)や騒音下での音声の聞き取り安さ等に特徴があり、それを視聴する公衆にとってのメリットがあまりないので、「通常の家庭用受信装置」ではない受信装置が用いられる例はほとんどないように思われる。

著作権法第97条の2第2項第2号は、著作権法第102条第1項において準用される著作権法第30条の2等の規定により公に再生した場合には、二次使用料に関する規定は適用されないものとしています。著作権法第97条の3第2項第3号も、著作権法第102条第1項において準用される著作権法第30条の2等の規定により公に伝達した場合には、二次使用料に関する規定は適用されないものとしています。しかし、困ったことにレコードの公の再生もレコードの公の伝達も、それ自体は、著作隣接権の内容に含まれていないので、著作権法第30条の2等の規定によりレコードに係る音が公に再生されるという事態や、著作権法第30条の2等の規定によりレコードに係る音のうち公衆送信されるものが受信装置を用いて公に伝達されるという事態が生じません。
しかも、著作権法第97条の2も著作権法第97条の3も、商業用レコードに録音されている音に関する規定なのに、列挙されている権利制限規定の中には、商業用レコードに録音されている音に適用することが通常あり得ないものが多々含まれています(どのような権利制限規定が列挙されているか、下記のとおり表にしてみました。)。ちょっとこの部分をどう理解したらいいのか、考えあぐねているところです。
| 条文 | 公の再生 | 公の伝達 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 第30条の2 | 〇 | 〇 | 付随対象著作物の利用(写り込み) |
| 第30条の3 | 〇 | 〇 | 検討の過程における利用 |
| 第30条の4 | 〇 | 〇 | 思想又は感情の享受を目的としない利用(AI学習等) |
| 第31条第7項(第2号に関する部分に限る) | 〇 | 国立国会図書館による絶版等資料の自動公衆送信等 | |
| 第31条第9項(第2号に関する部分に限る) | 〇 | 国立国会図書館による絶版等資料の自動公衆送信等 | |
| 第32条第1項 | 〇 | 〇 | 引用 |
| 第33条第1項 | 〇 | 教科用図書(教科書)への掲載 | |
| 第33条第2項 | 〇 | 〇 | 教科書に掲載された著作物の利用(音声教材等) |
| 第33条第5項 | 〇 | 〇 | 高等学校の通信教育用学習図書等への掲載・利用 |
| 第33条の2第1項 | 〇 | 視覚障害者等のための教科用特定図書等(拡大教科書等)の作成 | |
| 第33条の2第2項 | 〇 | 〇 | 教科書代替教材(デジタル教科書等)への掲載・使用 |
| 第35条第1項 | 〇 | 教育機関における授業の過程における複製・利用 | |
| 第41条 | 〇 | 〇 | 時事の事件の報道のための利用 |
| 第41条の2第2項 | 〇 | 裁判手続等における公衆送信・利用 | |
| 第42条 | 〇 | 立法又は行政の目的のための複製・利用 | |
| 第42条の3 | 〇 | 〇 | 行政機関情報公開法等による開示手続における利用 |
| 第42条の4第2項 | 〇 | 〇 | 公文書管理法等に基づく公文書等の管理・開示手続における利用 |
| 第46条 | 〇 | 〇 | 公開の美術の著作物等の利用(屋外建造物などの撮影・放映) |
| 第47条の4 | 〇 | 〇 | 電子計算機におけるデータ処理等の効率化等のための複製等(キャッシュ等) |
| 第47条の5第1項 | 〇 | 〇 | 電子計算機による情報処理及びその結果の提供のための利用(検索エンジン等) |