大阪地判令和7年12月11日(令和6年(ワ)第12861号)

争点

 「千鳥屋」との商品等表示は、関西地区において、Xの商品等表示として周知性があるか

事案の概略

 X(株式会社千鳥屋宗家)は、Y(株式会社千鳥饅頭総本舗)は大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県及び和歌山県において、菓子に「千鳥屋」の表示を使用し、「千鳥屋」の表示を付した菓子を販売し、又は販売のために展示をする行為は、上記地域における「千鳥屋」というXの周知商品等表示と同一または類似の商品等表示の使用に当たるとして、上記行為の差し止め並びに損害賠償請求を行った。なお、Xの代表者の母でありYの代表者の祖母であるAの配偶者が福岡で「千鳥屋」との屋号で饅頭等の製造販売業を営んでいたが、同人死亡後はAが中心に同販売業を営み、Aの死亡後は、Aの4人の子どもが東京、大阪、兵庫、福岡等で同事業を継続していた。X代表者は、千鳥屋が大阪支店を設けた際にこれを担当することとなり、その後Aから独立を許されると、近畿地方において菓子販売業を営むようになった。Yは、福岡県内で菓子製造販売業を営んでいる。

裁判所の判断

 「千鳥屋」との文字で構成され、本件事業の屋号と同じである本件商品等表示は、原告が近畿地方における本件事業を担当することとなった後、現在に至るまで、近畿地方においても、原告及び被告の祖業である本件事業、ないし被告を含む本件事業から生じた事業の総体を示すものとして需要者に認識されることが多分にあるといえる。

 したがって、本件商品等表示は、近畿地方においても、本件事業ないし本件事業に由来する被告の事業と区分された、専ら原告の商品等表示として機能するものとは認め難い。

 以上によると、本件商品等表示は、原告の商品等表示として、需要者の間に広く認識されているとは認められず、争点1に関する原告の主張は、理由がない。

評釈

 不正競争防止法第2条第1項第1号は、「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を「不正競争行為」と規定している。すなわち、被告の商品等表示と同一または類似の商品等表示が原告の商品等表示として需用者の間に広く認識されていることを、差止請求権や損害賠償請求権の成立要件の1つとしている。

 原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されていると言えるためには、それが原告の商品等表示として広く認識されていれば良いのか、専ら原告の商品等表示として広く認識されている必要があるのかは、上記条文の文言からは定かにはわからない。

 本件は、問題の商品等表示が、原告以外の営業主体を示すものとして需要者に認識されることが多分にある場合には、専ら原告の商品等表示として機能するものとは認められないとして、原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているとは認められないとした。ただし、本件は、問題の商品等表示が原告及び被告の祖業に由来するものであり、被告を含む、上記祖業から生じた事業の総体を示すものとしても需要者から認識されていた(「千鳥屋」といった場合に、関西圏だと千鳥屋宗家、九州だと千鳥饅頭総本舗のものだという認識は、需要者には広く共有されていなかった)という特殊な事情がある。そういう事情を離れて、一般的に、専ら原告の商品等表示として機能するものだけを原告の商品等表示とする旨の裁判例と受け取るのは適切ではない。

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